サークル"あっぷる"会則
(名称および所在地)
第1条 このサークルの名称は サークル"あっぷる"と称し、所在地は大阪市中央区内久宝寺町2-7-31の「こはる苑」内に置く。
(事務局)
第2条 事務局は、サークル"あっぷる"(以下本会)に置く。
(目的)
第3条 知的障害を持つ人の移動介護を支援するボランティアグループである。
1.知的な障害を持つ人が、障害を持たない人と同じように色々な体験をし、社会参加の実感を持てるように、彼らの活動を援助する。=体験
2.また彼らが、保護者から離れて、少しでも自立に近づけるように配慮し、彼らの活動を支援する。=自立
3.共生(ノーマライゼーション)の理念に基づき、彼らが社会に自然に受け入れられるように社会にアピールし、会員は共に学び育ち合うことを目的とする。=共生
(利用対象者)
第4条 知的な障害を持つ人で、「こはる苑」の関係者とする。利用を希望する人は、本会に参加を申し込み、利用メンバーとなる。
(活動)
第5条 本会の活動は、原則として毎月土曜日2回、日曜日1回とする。
(会員)
第6条 本会の目的・活動に賛同し、ガイドヘルパー資格保持者であり、ヘルプセンターそよ風の登録者であること。
(役員および任期)
第7条 本会に次の役員を置き任期は2年とする。
1.代表 1名 2.会計1名 3.監事 2名 以上(内1名は利用メンバーの保護者)
(会費)
第8条 次の会費を徴収する。
1.年会費として1,000円
2.活動の都度、参加者全員より会費700円(昼食費を含むが、活動により変動もあり)
(総会および役員会)
第9条 総会は年1回、開催し、活動方針、指導方法等、本会の運営に関する一切の事柄を協議決議する。また必要に応じ臨時に会員、役員を招集し協議決議する。
(保険)
第10条 会員は活動の運営にも参加し、会員の保険は本会が加入する。
(会計)
第11条 本会の運営は会費、事業収入、寄付金などにより賄う。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会則の変更)
第13条 この会則を変更するときは、役員の3分の2の同意を得なければならない。
(解散)
第14条 本会は次の解散事由により解散する。
1.役員3分の2の同意
2.本会続行不能
(付記) この会則は平成12年1月15日から施行する。
(付記) この会則は平成13年8月1日に改正する。
(付記) この会則は平成15年10月1日に改正する。
(付記) この会則は平成18年7月1日に改正する。
(付記) この会則は平成19年4月1日に改正する。
サークル"あっぷる"役員
代表 中野公子 会計 乗富晴美 監事 井之浦一子 友田千鶴子
監事 浅宮敏子
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